営業権の税務上の取扱い

 営業権とは、営業をする権利であり、のれん(暖簾)とも呼ばれます。

 具体的には、企業の社会的信用により、その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値、すなわち企業の超過収益力を表すものとされており、法人税法上は、5年間で均等償却していきます。

 また、営業権は、無形の財産的価値であり、その譲渡は、消費税法上、資産の譲渡として課税取引になりますが、営業権の償却は、減価償却費と同様に不課税取引に該当します。