従業員等に対する決算賞与のうち、その支給が翌事業年度となってしまうような場合、当該賞与を当事業年度の損金に算入することはできるのでしょうか。
決算賞与とは、一般的には、法人の決算期末前後に支給される賞与の総称をいいますが、仮に当事業年度中に実際に決算賞与を支給できれば、当事業年度の損金にできることは言うまでもありません。一方、何等かのご事情で、当該支給が翌事業年度となってしまうような場合には、決算賞与を当事業年度の損金に算入できないのではないかとも考えられます。
この点、法人が従業員等に対して支給する賞与の損金算入時期は、賞与の支給形態に応じて具体的に定められているわけですが、原則的には実際に支給された日の事業年度において損金算入できるというルールになっています。
ただし、従業員等に対する賞与について、次の3つの要件を満たす場合には、当事業年度末までに支給していなくても当事業年度の損金に算入できることとされています。
1 当事業年度中に支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知していること
2 その通知をした金額を通知した全ての使用人に対し通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
3 支給額につきその通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること