決算期変更によって当該事業年度の月数が12カ月未満となるような場合には、減価償却費の計算上、月数按分が必要となります。
実務上この按分を行うことなく、減価償却費が過大に計上されてしまう(1年分の減価償却費として誤って計上)といったケースも中にはあるようです。
自ら計算する場合は勿論、たとえ会計ソフト等を利用して計算していたとしても、本当に月数按分されているか、再計算するなど必ずチェックするように心掛けておきましょう。
清原公認会計士・税理士事務所
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