住民税等の課税団体となる「事務所又は事業所」とは

 法人住民税等の課税団体となる「事務所又は事業所」とは、具体的にはどう考えるのでしょうか。

法人住民税は、法人等の事務所若しくは事業所又は寮等所在の地方団体を課税団体として、

① 道府県・市町村内に事務所又は事業所を有する法人は、均等割額+法人税割額

② 道府県・市町村内に寮等を有する法人で、その道府県・市町村内に事務所又は事業所を有しない法人は、均等割額

のそれぞれ納税義務者となります。

 これらの「事務所又は事業所」とは、自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであるとされています。

 なお、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれず、また、たまたま23カ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等も事務所等の範囲には入りません。