税務調査の結果、課税当局から重加算税を賦課決定する旨の説明があった場合、「仮装・隠ぺい」の事実がどこにあったのか、納税者側が、その内容を十分理解することなく、言われたまま安易に重加算税を受け入れたことはないでしょうか。
課税当局が重加算税を賦課できるのは、納税者に「仮装・隠ぺい」の行為があった場合だけです。勿論、意図的に脱税等をしていた場合は、その行為に仮装・隠ぺいがあったものといえることが多いでしょう。
しかし、例えば、売上げの一部が漏れている、あるいは、売上げに関する原始記録等の一部に保存がないということだけで、「仮装・隠ぺい」があったと課税当局が判断するのは、私自身の税務調査の経験を含めても、税務調査の手法そのものに相当強引な側面があるものと思います。
そうした場合、課税当局の担当者によって税務調査の方法や説明の仕方等に多少の温度差があることもありますが、具体的にどこに仮装・隠ぺいがあったのか、行政制裁を課す以上は、課税当局側が十分な説明責任を果たす必要がありますので、納税者側も躊躇することなく正々堂々と納得のいくまで説明を求めていくことが重要です。