会議費と交際費等を区分する観点から、税務上のポイントを整理すると、
1 会議の目的は、会議や来客との商談や打合せ等か
2 開催場所は、社内又は通常会議を行う場所か
3 当該会議に伴って提供される飲食物等は、通常供与される昼食の程度を超えない程度の金額か
などを指摘し得ます。
この点、開催場所に関してですが、例えば、ラーメン屋さん、チェーン店の回転ずしさん、ファーストフード店さんなど、ビジネスシーン以外でもよく利用される場所で会議を実施したというような場合には、税務調査等において若干の疑義が生じる恐れもありますので、領収証等の保存と併せて会議内容等を簡記するなど、事後的に会議を実施した旨の説明をできるように予め準備しておくことも有用かと思います。